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神奈川県警察/ストーカー行為は犯罪です
ストーカー行為は犯罪です ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象... ストーカー行為は犯罪です ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象となるのは、「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」と「ストーカー行為」の三つです。 「つきまとい等」とは ストーカー規制法では 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨の感情から、特定の者又はその家族等に対して行われる以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。 1 第2条第1項第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 2 第2条第1項第2号 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 3 第2条第1項第3号