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公開請求に当たっては、次の情報を御活用ください。 神奈川県情報公開条例・ハンドブック情報公開請求の... 公開請求に当たっては、次の情報を御活用ください。 神奈川県情報公開条例・ハンドブック情報公開請求の様式電子申請システム(e-kanagawa)による公開請求 情報公開制度について 請求できる人 誰でも、目的を問わず、県の機関が管理する行政文書の公開を請求できます。 公開請求の対象について 実施機関(県の各機関)が管理する※行政文書が公開請求の対象となります。 ※行政文書 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているもの。ただし、次に掲げるものは行政文書に当たりません。 ・新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの ・公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として知事が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として実施機関が定める方