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よくある相談例(FAQ)会計
特定非営利活動法人の会計は、次の原則に従って、行わなければならないとされています。(法第27条) 1会... 特定非営利活動法人の会計は、次の原則に従って、行わなければならないとされています。(法第27条) 1会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 正規の簿記の原則とは、会計記録の正確性を期する上に必要な基準となるべき記録計算の方についての原則をいい、次の要件が満たされるものです。 (1)取引記録が、客観的にして証明可能な証拠によって作成されること。 (2)記録計算が正確に行われ、かつ順序区分など体系的に整然と行われること。 (3)取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、法人の財政状態及び経営績あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。 2計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 3採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度