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免許証の有効期限が切れて6か月以内で、やむを得ない理由がない方 - 岡山県ホームページ(交通部運転免許課)
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免許証の有効期限が切れて6か月以内で、やむを得ない理由がない方 - 岡山県ホームページ(交通部運転免許課)
免許証の有効期限が切れた場合は、更新手続はできません。この場合は、新たに免許試験を受けていただく... 免許証の有効期限が切れた場合は、更新手続はできません。この場合は、新たに免許試験を受けていただくことになりますが、有効期限が切れて6か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除されます。 したがって、適性試験(視力等)とそれぞれに区分される講習を受講すれば免許証の再取得ができます。ただし、失効後のそれぞれに区分される講習は、失効前の更新時講習と同じ区分の講習であるとは限りません。 なお、再取得後の免許証は新規取得の扱いとなりますので、それまでの免許は継続されません。 〇 失効した運転免許証 〇 本籍又は国籍の記載された住民票(コピーは不可。個人番号の記載のないもの。) ※ 岡山県内に住民登録のない方、住民票の除票をされている方はお問い合わせください。 〇 本人を確認することができるもの (健康保険の被保険者証・個人番号カード・旅券(パスポート)等のうちいずれか1つ。) ※ 個人番号の通知カー