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Q15 廃棄物か有価物かをどのようにして判断すればよいのか?A15 廃棄物処理法は、廃棄物について種々... Q15 廃棄物か有価物かをどのようにして判断すればよいのか?A15 廃棄物処理法は、廃棄物について種々の規定を設けておりますが、廃棄物に該当しない「有価物」については、当然のことながら廃棄物処理法の規定は適用されません。 廃棄物の定義規定については、昭和46年の廃棄物処理法施行当時は、「客観的に汚物又は不要物として観念できる物であって占有者の意思の有無によって廃棄物となり又は有用物となるものではない」とする考え方が採用されていました。(昭和46年10月25日環整45号通知) この考え方によると例えば貴金属を含む汚泥や金属くずのように高額で取り引きされているものであっても廃棄物としての規制を受けるという問題がありました。 その後、昭和52年にはこの考え方が改められ、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排