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大阪府宅地造成規制区域図
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成等規制法第三条において、「・・・宅地造成に伴い災害が生ずるおそ... 宅地造成工事規制区域とは、宅地造成等規制法第三条において、「・・・宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。」、と規定されている区域を指します。この区域内で一定の造成行為を行なう際は許可が必要となります。 宅地造成工事許可制度の概要 ※宅地造成規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正され、大阪府では令和6年4月1日から盛土規制法に基づく運用を開始する予定です。(盛土規制法に係る許可制度については下記リンク先を参照) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度 宅地造成工事規制区域図(全体) ・大阪府下全域略図 [PDFファイル/76KB] ・北方面全域図及び指定日 [PDFファイル/2.17MB]