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エスカレーターの安全利用について
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」について 令和3年10月1日から「埼玉県エスカレ... 「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」について 令和3年10月1日から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されています。 本条例においては、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。 利用者の義務(第5条) 立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。 管理者の義務(第6条) 利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。 ※ 罰則規定はありません。 条文はこちら 埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例 (令和3年3月30日 条例第12号)(PDF:86KB) 左右両側に立ち止まろう!! エスカレーターを利用する方の多くが左側に立ち止まって右側を空け、急いでいる方が右側を歩行するという状況があります。 エスカレーターの利用