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奈良県敗訴確定 県立奈良病院時間外手当等請求事件 | QLifePro
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医師の当直は時間外労働 奈良県立奈良病院の産婦人科医2名が、宿日直勤務は、割増賃金が支払われる「時... 医師の当直は時間外労働 奈良県立奈良病院の産婦人科医2名が、宿日直勤務は、割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たるなどとして、時間外手当の支払いを県に求めていた裁判は、県の上告を退け約1500万円の支払いを命じる判決が最高裁で確定した。 この2名は、平成16年1月1日から平成17年12月31日までの宿日直勤務の間は、分娩やハイリスク妊娠患者に対する診療、救急外来患者に対する診療を行っており、労働基準法37条1項の時間外又は休日勤務に当たると主張。 また、この期間中、同病院の産婦人科では、この2名を含む5名の医師が勤務していたが、当直の医師1名では、急患などの対応ができないため、宿日直勤務以外に自主的に「宅直」当番を決めていた。 「宅直」当番の医師は、宿日直の医師だけでは対応が困難な場合、病院に駆けつけ宿日直医師に協力し診療を行っていた。この「宅直勤務」についても、割増賃金の対象となる労働