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妻と長男を殺害し、切断した大阪・一斗缶事件で被告の懲役28年確定へ - 産経ニュース
大阪市天王寺区の自宅で平成18年に妻と長男を殺害、切断した遺体を一斗缶に入れて約5年後に路上や公... 大阪市天王寺区の自宅で平成18年に妻と長男を殺害、切断した遺体を一斗缶に入れて約5年後に路上や公園に捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職、藤森康孝被告(60)について、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。決定は15日付。長男について殺人罪、妻には傷害致死罪を適用し、藤森被告を懲役28年とした1、2審判決が確定する。 藤森被告側は「妻が長男を殺害し、自殺した。その事実を次男に知らせないようにするため、遺体を隠した」と主張していた。 25年7月の1審大阪地裁の裁判員裁判判決は、長男への殺意を認定したが、妻については「どのような攻撃があったか推認させる証拠がほとんどない」と傷害致死罪を適用。26年4月の2審大阪高裁も支持した。 判決によると、藤森被告は18年4月、大阪市天王寺区の自宅で、妻の充(あつ)代(よ)さん=当時(46)=を死亡させ、長男の庸(
2014/10/19 リンク