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労災保険受給の労働者「打ち切り補償払えば解雇可能」の初判断 最高裁が高裁に破棄差し戻し
労災認定を受け、国から労災保険の給付を受けている労働者について、使用者が一定の補償金を支払って解... 労災認定を受け、国から労災保険の給付を受けている労働者について、使用者が一定の補償金を支払って解雇できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労働者が労災保険を受給していれば、使用者が療養補償をしていない場合でも雇用打ち切りの補償金を支払って解雇できる」との初判断を示した。 その上で、解雇無効とした2審東京高裁判決を破棄、「正当な解雇か審理を尽くす必要がある」と高裁に差し戻した。裁判官4人全員一致の意見。 労働基準法では、業務上の傷病で療養中の労働者を原則、解雇できないと規定。一方で使用者側が療養補償を行い、療養開始後3年を経過しても治らなければ、平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払い解雇できるとしている。労災保険と療養補償を同質と見ることができるかが争点。 訴えているのは専修大元職員の男性(40)。男性は肩などの難病「頸肩腕(けいけんわん)症候
2015/06/08 リンク