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離婚による財産の分与によって自宅を妻に渡した場合の課税関係(財産分与と慰謝料) | 東京クラウド会計税理士事務所
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離婚による財産の分与によって自宅を妻に渡した場合の課税関係(財産分与と慰謝料) | 東京クラウド会計税理士事務所
概要 夫婦が離婚をすると一方はその相手方に財産の分与を請求することができます(民法768)。 財産分... 概要 夫婦が離婚をすると一方はその相手方に財産の分与を請求することができます(民法768)。 財産分与請求権には、(1)婚姻中に夫婦が協力して蓄積、維持してきた財産の清算、(2)離婚後の生活扶助、(3)慰謝料などの性質があるとされています。 贈与税 この離婚による財産の分与によって取得した財産には、原則として贈与税は課税されませんが、その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合の、その不当に多すぎる部分や、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合には、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます(相基通9-8)。 財産分与した側の譲渡所得譲渡所得 離婚に伴い、財産の分与として資産の譲渡があった場合には、その分与をした者に対して、そのときの時価により資産の譲渡があったものとして譲