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合同会社では利益剰余金をもって無償増資(資本金)をすることができません | 東京クラウド会計税理士事務所
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合同会社では利益剰余金をもって無償増資(資本金)をすることができません | 東京クラウド会計税理士事務所
概要 株式会社においては利益剰余金(利益準備金及びその他利益剰余金)を減少し、資本金へ組み入れる... 概要 株式会社においては利益剰余金(利益準備金及びその他利益剰余金)を減少し、資本金へ組み入れることが可能とされています(会社法448、450、会計規25)。 この場合、法人税法では、その組み入れにより資本金の額が増加しても、資本金等の額や利益剰余金の額の変更はなかったものとされる一方、地方税法では資本金等の額が増加します。また、株主等への払い戻しがないことから配当課税は生じません。 一方、合同会社の場合、資本剰余金を減少して資本金に組み入れることが可能です(会計規30①三、31②四)。ただし、利益剰余金を資本金へ組み入れることが可能であるとの規定がありません。よって、できないと考えられます。 また、社員は、合同会社に対し、利益の配当を請求することができる(会社法621)ため、会社内部に留保されているといっても、利益剰余金は社員のものです。よって、会社の自由で資本金に組み入れることはできな