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確定拠出年金は自己破産手続きにおいて財産となるか-過払い・債務整理ブログ
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確定拠出年金は自己破産手続きにおいて財産となるか-過払い・債務整理ブログ
以前、自己破産と個人年金の解約返戻金の関係について書きましたが、今回は、自己破産と確定拠出年金に... 以前、自己破産と個人年金の解約返戻金の関係について書きましたが、今回は、自己破産と確定拠出年金について書いてみたいと思います。 確定拠出年金というのは、個人型と企業型があります。個人型は個人が掛け金を支払います。自営業者等が加盟するもので、我々司法書士が加入することのできる国民年金基金なども個人型の確定拠出年金の一種です。企業型は、企業が掛け金を支払います。一部上場企業にはかなり導入されており、徐々に普及してきているようです。 以前に司法書士会の研修で「確定拠出年金は自己破産手続きにおいて通常の退職金よりも有利に扱われる」と聞いたことがあったのですが、今回まさに確定拠出年金制度のある会社に勤務されている方の自己破産に関与することがあったため、詳しく調べてみました。 するとやはり、確定拠出年金は自己破産手続きにおいて、通常の退職金とは異なり、財産とはみなされません。通常の退職金は、その8分の