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法律第二百十六号(昭二四・六・二四)
◎優生保護法の一部を改正する法律 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正... ◎優生保護法の一部を改正する法律 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項第一号中「遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格」を「遺伝性精神病質」に改め、同項第二号中「遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格」を「遺伝性精神病質」に、「有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの」を「有しているもの」に改める。 第四条中「前条の同意を得なくとも、」を削り、「申請することができる。」を「申請しなければならない。」に改める。 第十三条第一項中第一号から第三号までを次のように改め、第四号を第三号とする。 一 本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの 二 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害する虞れのあるもの 同条第二項を次のように改める。 2 前項の申請には、同項第一号の場合にあつては他の医師の意見書を、同項第二号の場合にあつては身