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第203回国会閣法第1号 附帯決議
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項に... 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。 二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。 三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。 四 新型コロナウ
2021/08/29 リンク