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「砂川判決」と集団的自衛権に関する質問主意書 安倍総理大臣は、二〇一四年四月八日の民放番組で、集団... 「砂川判決」と集団的自衛権に関する質問主意書 安倍総理大臣は、二〇一四年四月八日の民放番組で、集団的自衛権をめぐり、一九五九年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決(以下「砂川判決」)の解釈について「個別(的自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」<発言1>と述べ、判決が認めた「(国の)存立を全うするために必要な自衛のための措置」には集団的自衛権も含まれるとの見解を示した。 安倍総理はかつて以下のように発言している。「当時の岸総理大臣が、(略)外国まで出かけていってその国を守るという典型的な例は禁止をしているが、しかし集団的自衛権というのはそういうものだけではない、学説が一致をしているとは思わない、そこにはあいまいな点が残っているということを答弁しているわけであります。」(一九九九年四月一日、衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)<発言2>。これは下記の質疑につい