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政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問主意書
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平成三十年四月十二日提出 質問第二二七号 政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サ... 平成三十年四月十二日提出 質問第二二七号 政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問主意書 政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問主意書 政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断(以下、「サイトブロッキング」という。)要請について、以下質問する。 一 菅官房長官より「サイトブロッキングを含めて可能性を検討している」との発言があった。サイトブロッキングについて、現時点で政府が検討している具体的内容について明らかにされたい。 二 憲法第二十一条は「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めている。電気通信事業法第四条は「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定め、同法第百七十九条は通信の秘密の侵害に対して罰則を科している。 サイトブロッキングは、問