エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
『代償請求権』をマンガで解説。 火災保険金に代償請求は認められるの? - マンガで民法判例がわかーる。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『代償請求権』をマンガで解説。 火災保険金に代償請求は認められるの? - マンガで民法判例がわかーる。
昭和41年12月23日 貸金敷金返還請求事件 最高裁 第二小法廷 *実際の事例では、牛田さんは建物の所有... 昭和41年12月23日 貸金敷金返還請求事件 最高裁 第二小法廷 *実際の事例では、牛田さんは建物の所有権は建築当初から自分に帰属しているなどの主張もしていました。 ポイントは? この事例のように牛田さんがハムちゃんにした請求を代償請求と言います。しかし、この代償請求については民法にも明確に書かれている事では無いのです。 そして、ハムちゃんはそもそも火災保険金は代償物では無いという主張もしました。火災保険金は保険契約で得たものだから、建物の引渡しが履行不能になったことで得た利益ではないというのがその根拠です。 判決では、以下のように判断しました。 ・代償請求は民法上問題無く出来る(民法536条2項が根拠) ・火災保険金は代償物 火災保険金は保険契約から生じたものかもしれませんが、それが発生したのは建物の引渡しが履行不能になったのと、同じ火事から発生したのだから代償物に該当するという考え方で