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総務省|報道資料|退職管理基本方針
本日、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の26第1項の規定に基づき、職員の退職管理に関する基... 本日、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の26第1項の規定に基づき、職員の退職管理に関する基本的な方針として、退職管理基本方針を別紙のとおり閣議決定いたしましたので公表いたします。 退職管理に関する政府の当面の重要課題は、天下りのあっせんを根絶し、国家公務員が定年まで勤務できる環境を整備するとともに、公務員人件費の抑制を進めることにある。 これらの対策を進めると同時に、公務員の意識改革を進めることにより公務組織の活力を確保することが重要であり、次に掲げる事項についての指針を定めるものである。 1 国家公務員の再就職に関し、天下りのあっせんの根絶を図るため、再就職あっせんの禁止等の規制遵守、再就職に係る情報公開推進など任命権者がとるべき措置 2 「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤