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総務省|安全・信頼性の向上|重大な事故の報告
速やかな報告 電気通信事業者は、重大な事故が発生した場合には、電気通信事業法施行規則第57条に基づき... 速やかな報告 電気通信事業者は、重大な事故が発生した場合には、電気通信事業法施行規則第57条に基づき、「速やかに」※発生日時等の事項について総務省へ報告しなければなりません。また、利用者保護の観点から、重大な事故の発生のおそれがある段階での情報提供についても、積極的に行うようにしてください。 ※第一報では、報告書類を正式に準備する必要はありません。その時点で判明している事項のみを、電話、FAX又は電子メールにより総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)へ速やかに報告してください。 報告事項及び内容は、以下の例を参考にしてください。 報告様式の内容 記載内容 記入例
2021/02/12 リンク