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賃貸・借地借家トラブル|不動産問題 – 弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所(東京都港区)
1972年創業以来の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。 不動産の取引・登記・税務もワンストップで対... 1972年創業以来の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。 不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応します。 地代・家賃の値上げ 「物件の価値が上がったので、賃料を上げたい・・」 「突然の賃料の値上げに納得できない・・」 賃料(地代・家賃)の変更が認められるのは、あくまで正当な理由がある場合に限られます。具体的には以下のような事情が挙げられます。 ・税金等、土地や建物にかかる経費の増加があった場合 ・経済事情の変動によって物件の価値が大きく変化した場合 ・近隣の同種の賃料と大きな差がある場合 賃料の値上げに納得できない場合は、借主は、相当と認める賃料を供託することができます。 賃料を払わずにいると、債務不履行で賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするおそれがありますが、賃料を供託することで、そのような事態を回避することができます。 更新料 「土地を使う必要が生じたので更新を
2021/08/02 リンク