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成年被後見人の遺言作成
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F メールでのお問い合わせ 営業時間 平日9:00~1... 〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F メールでのお問い合わせ 営業時間 平日9:00~17:00TEL:078-351-1325 先日,私が後見人となっている方の遺言作成事件が無事終了しました。 たかが遺言作成で大層なと思われるかもしれませんが,通常の場合と異なり,成年被後見人が遺言を作成する際には,なかなかに高いハードルがあるのです。民法973条では,以下の要件が定められています。 ① 成年被後見人の事理弁識能力が一時回復したこと ② 医師2名以上の立会い ③ 遺言に立ち会った医師が,遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して,署名押印をすること すなわち,成年被後見人であったとしても,その判断能力が,遺言ができる程度に回復していれば,医師2名の立会いの下で遺言を作成することができます。 この方の
2024/07/01 リンク