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優良な電子帳簿に係る電子帳簿保存の適用要件の緩和 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
令和5年度税制改正において、電子帳簿等保存制度が見直される。まず、国税関係帳簿書類の電磁的記録等... 令和5年度税制改正において、電子帳簿等保存制度が見直される。まず、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿(「優良な電子帳簿」)に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲が合理化・明確化される。 その具体的な範囲は、1)仕訳帳、2)総勘定元帳、3)下記の①~⑧に掲げる事項(申告所得税の場合は④に係る帳簿を除く)の記載に係る1)及び2)以外の帳簿。①手形(融通手形を除く)上の債権債務に関する事項、②売掛金その他債権に関する事項(当座預金の出入金に関する事項を除く)、③買掛金その他債務に関する事項、④有価証券(商品であるものを除く)に関する事項、⑤減価償却資産に関する事項。 さらに、⑥繰延資産
2023/01/10 リンク