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役員給与に不相当に高額な部分はないと判断、原処分を取消し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
特例有限会社が法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対して支給した役員給与の額に不相当に... 特例有限会社が法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対して支給した役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、取締役の報酬金額に対する決定書に記載された金額は、取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められないと判断、原処分の全部及び一部を取り消した。 この事件は、いわゆる特例有限会社(審査請求人)が法人税の所得金額の計算上損金の額に算入した取締役に対する役員給与の額について、原処分庁がその給与の額には不相当に高額な部分の金額があり、その金額は損金の額に算入されないなどと判断、法人税等の更正処分等を行ってきたことから、請求人がその給与の額に不相当に高額な部分の金額はないと反論、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代
2023/05/08 リンク