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中小企業倒産防止共済制度、節税目的の利用を抑制 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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中小企業倒産防止共済制度、節税目的の利用を抑制 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8... 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられ、その掛金は損金(必要経費)算入できるものだが、短期間で解約・再加入を繰り返す節税目的の利用が多いことから、令和6年度税制改正において、本年10月以後、一定の場合には掛金の損金算入ができないこととする見直しが行われている。 具体的には、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、本年10月1日以後に中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金については、同特例の適用ができないこととされた(所得税についても同様)。 同共済制度の加入資格は