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入管業務を始めたい行政書士さんたちへの呼びかけ
我々行政書士は、平成元年に入管申請取次ぎ(当時は法務大臣承認。現在は地方入国管理局長の承認)を付... 我々行政書士は、平成元年に入管申請取次ぎ(当時は法務大臣承認。現在は地方入国管理局長の承認)を付与され、入管業務に参入致しました(弁護士参入の法改正は平成16年12月)。 しかし残念なことに、一部の行政書士の行為によって、いまだ我々行政書士が、入国管理局の方々から全面的なご信頼を頂いているとは、到底 言えません。 行政書士の業務でも、例えば 建設業許可業務など、都道府県によっては経営事項審査を行政書士会に一任されているほど ご信頼を頂いているのに対し、行政書士(行政書士会)と入国管理局との関係は、まだまだ発展途上にあります。 こうした状態を少しでも改善したく、このページをつくりました。下記内容につき、ご賛同頂ければ 幸いです。 入管業務を扱う上で 気をつけて頂きたいこと(ブローカー案件) 本人申請で多く出される 在留資格該当性が全く無い申請について *入管業務を扱う上で、気をつけて