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都営住宅等の世帯員変更届 (同居人の転出、死亡、氏名変更、出生)
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都営住宅等の世帯員変更届 (同居人の転出、死亡、氏名変更、出生)
名義人の死亡、離婚又はパートナーシップ関係の解消による転出等のやむを得ない事情があり、同居者が都... 名義人の死亡、離婚又はパートナーシップ関係の解消による転出等のやむを得ない事情があり、同居者が都営住宅等に引き続き居住を希望するときは、窓口センターに「住宅世帯員変更届」及び「住宅使用承継申請書」を提出し、東京都の許可を受けなければなりません。 承継の基準に該当しない場合は、速やかにお住まいの住宅を返還していただくことになりますが、その場合でも、転居先を探す時間等に配慮し、退去の猶予期間を設けています。退去の猶予期間は、名義人死亡等の事由が発生した日から6か月間となります。(名義人死亡等の事由を届け出た日から6か月間ではありません。) 退去の猶予期間を過ぎますと、翌月から明渡しの日まで、近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)の家賃相当額を負担していただきます。 名義人死亡等の事由が発生した日から6か月を過ぎて届け出られた場合は、退去猶予期間を過ぎ、近傍同種の住宅の家賃が適用される期間について