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七飯町開発許可制度の概要 | 北海道七飯町
※1 主に30cm以上の土地の切盛や農地転用を含む土地の区画形質の変更を言います。 ※2 法第34条11号で指... ※1 主に30cm以上の土地の切盛や農地転用を含む土地の区画形質の変更を言います。 ※2 法第34条11号で指定する区域内については、一定の建築物の建築が可能です。 2. 七飯町では、事前審査制度(開発行為事前審査委員会)をとっているため、許可申請に先立ち次の図書を提出して下さい(1部説明用、10部委員用)。なお、図面にはページ数を入れて下さい。 「自己の業務用」及び「非自己用」 開発行為計画概要書 開発行為位置図 現況図 土地利用計画平面図 造成計画平面図、断面図 給排水施設計画平面図、断面図 予定建築物平面図、立面図 現況写真、撮影方向図 その他、町が必要と認めた書類 ※「自己の業務用」とは、ホテル・旅館・会社自らが建設する工場・倉庫、企業の従業員のための福利厚生施設(寮、社宅は含まない)など。 ※「非自己用」とは、自己用以外のすべて(宅地分譲地、貸店舗等)。 ※各図書の明示すべき事項