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【揺れる景表法③ 「不実証広告規制」の魔力】 根拠なければ違反、抑制的運用から暴走へ
景品表示法が規制する優良誤認は、条文中の「著しい」を「顧客誘引性があること」と東京高裁が判例で示... 景品表示法が規制する優良誤認は、条文中の「著しい」を「顧客誘引性があること」と東京高裁が判例で示し、実質的に広告表現すべてに広まる。その後、判例の次元を超え、「著しい」の解釈さえも吹き飛ばす「核兵器」が景表法に備わる。それが「不実証広告規制」だ。 ◇ 想像して欲しい。自分が過去に話し、書いた内容に、ある日警察官が捜査に訪れ、「嘘の疑いがある。証拠を示せ」と命令される。期限は2週間以内。出さない場合、出しても証拠と警察が認めない場合は、法違反とみなし、事案が公表され、罰金を科される。 捜査と裁判、実質的に「警察」「司法」の二つを執行できる強権だ。仮に新聞やテレビの報道内容に、警察が同じ事を行ったら、社会を揺るがすことは必定だ。憲法が保障する「表現の自由」との関係が、大きくクローズアップされよう。 しかし現在、消費者庁による景表法違反の取締りのうち、優良誤認の取締りは、ほとんどが前述のような効
2019/04/18 リンク