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外交旅券 ‐ 通信用語の基礎知識
旅券法には「外交旅券」の定義は無く、発給について法的根拠が明確では無い。旅券法上は公用旅券の一種... 旅券法には「外交旅券」の定義は無く、発給について法的根拠が明確では無い。旅券法上は公用旅券の一種と考えられる。 発給については外務省の内規で定められているらしい。 2006(平成18)年2月7日、新党大地の鈴木宗男が「外交旅券の発給等に関する質問主意書」を提出し、これに内閣総理大臣の小泉純一郎が回答した。 これによると、外交旅券は、次のようなものである。 外交旅券は、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される。 国会議員の場合は、外国政府から正式な招待を受け衆議院や参議院から派遣される場合等に発給される。 外務省退職者には通常は発給されないが、国の用務で渡航する場合には発給されることがある。 在外公館勤務の外務省職員(在外職員)が他の在外公館に転勤し、家族は旧在勤地に残留する場合等に、家族に外交旅券が発給されることがある。 外務省の職員であっても、国内職員が観光等の私的目的の場合