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「随意契約」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書
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「随意契約」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/14 22:49 UTC 版) 随意契約(ずいいけ... 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/14 22:49 UTC 版) 随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種[1]。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。 ^ a b c d 石井 昇「随意契約の方法による行政契約の締結──地方自治法施行令167条の 2第1項2号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」の意義──」『甲南法務研究』第12号、甲南大学、2017年5月8日、33-53頁。 ^ a b c d e 梅澤 孝助「公共調達の現状と課題」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』第1183号、国立国会図書館、2022年3月22日。 ^ a b c d 木下 誠 也. “待ったなしの公共事業調達改革~閉塞から脱却への切り札~”. 一般社団法人 日本橋