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本店移転(合同会社) | 変更登記ひとりでできるもん
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本店移転(合同会社) | 変更登記ひとりでできるもん
所在地が変わった場合 1.本店が移転した場合 合同会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移... 所在地が変わった場合 1.本店が移転した場合 合同会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に変更登記が必要です。 旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません。そして,この場合の新本店所在地における登記の申請は,旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず,かつ,旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません。 2.市町村合併で市町村名が変わった場合 市町村合併などで登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には,その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。この場合には,登記官は職権をもって変更があったことを記載することができるとされています。しかし,実際上は,登記官は市町村長の合併や