エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
目的変更(定款変更) | 変更登記ひとりでできるもん
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
目的変更(定款変更) | 変更登記ひとりでできるもん
会社の目的の変更 会社の目的は,その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。 「目的」は定款に... 会社の目的の変更 会社の目的は,その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。 「目的」は定款に必ず記載しなければならないものとされています(絶対的記載事項)。 新たな事業を始める場合などには,目的を変更する必要があります。 法人の目的変更には,①定款の変更手続,②目的の変更登記が必要となります。 目的変更の手続き 会社の種類により必要な手続きが異なります。 株式会社 ・・・ 株主総会を開催し,定款変更の決議(特別決議)が必要です。 目的変更の登記手続き 目的の変更をしたときは,本店所在地の法務局に目的変更登記の申請をする必要があります。 目的変更の登記は,定款変更の効力が生じた日から,本店所在地においては2週間以内,支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。 もし,この期間内に申請が遅れたり,登記をすることを怠ったりすると,過料の制裁をうけることになりますので注意が必要