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裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などは、労基法39条の出勤日数・全労働日に含まれますか?
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HOME > 労働問題FAQ > 裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などは... HOME > 労働問題FAQ > 裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などは、労基法39条の出勤日数・全労働日に含まれますか? 裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などが労基法39条の出勤日数・全労働日に含まれるかについては、行政通達(平成25年7月10日付け基発0710第3号)が存在します。 同通達は、八千代交通(年休権)事件最高裁第一小法廷平成25年6月6日判決(労判1075号21頁)を踏まえて出されたものということもあり、今後の裁判実務においても概ね同通達の解釈に沿った判断がなされるものと思われます。 同通達の概要は以下のとおりです。 1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。 したがって、所定の休日に労働