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山口特許事務所 ドラゴンソードキーホルダー事件 / 不正競争防止法
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「形態の模倣」とは? (東京地裁平成7年(ワ)11102号平成8年12月25日判決(認容)、 東京高裁平成8年(ネ)6... 「形態の模倣」とは? (東京地裁平成7年(ワ)11102号平成8年12月25日判決(認容)、 東京高裁平成8年(ネ)6162号平成10年2月26日判決(原判決取消、請求棄却)) [修学旅行で定番のお土産が「形態の模倣」に?] 剣にドラゴンが巻き付いた金属製のキーホルダーを、「ドラゴンソード・キーホルダー」といいます。 観光地のお土産屋さんで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。 特に、修学旅行の小中学生に人気があります。 そんなドラゴンソード・キーホルダーの形状が、第三者に許可なく真似されたとして、不競法に基づき製造・販売の差止めを求める訴訟が起こりました。 差止めが認められるためには、訴えられた側の扱うキーホルダーが、訴えた側のキーホルダーの「形態」を「模倣」したものに該当する必要があります。 [事件の経緯] 訴えを起こしたM社は、キーホルダーなど土産物の製造と販売を行う会社で