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ジュリスト 2014年3月号(No.1464)| 有斐閣
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ジュリスト 2014年3月号(No.1464)| 有斐閣
ビッグデータの利活用をめぐっては,官民多方面から大きな期待が寄せられています。他方,そこに含まれ... ビッグデータの利活用をめぐっては,官民多方面から大きな期待が寄せられています。他方,そこに含まれるパーソナルデータについては「乗降履歴販売」といった問題が顕在化し,一層のプライバシー保護が求められています。個人情報保護法の制定から11年。情報通信技術の発展を踏まえた,「有用なデータを安全に流通させる」ための新ルールとは。我が国及び諸外国の現状を踏まえたうえで,データの利活用をめぐる法的課題と,新ルールの制定に向けた展望をご解説いただきました。 【特集】ビッグデータの利活用に向けた法的課題――パーソナルデータ保護法制の展望 ◇「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」について●宇賀克也……12 ◇パーソナルデータに関する「独立第三者機関」について●宍戸常寿……18 ◇パーソナルデータの匿名化をめぐる議論(技術検討ワーキンググループ報告書)●森 亮二……25 ◇アメリカにおけるビッグデ