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遺産分割で配偶者を優遇 民法改正の要綱案 | NHKニュース
法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、家事や介護を担ってきた配偶者が、遺産分割の際に優... 法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、家事や介護を担ってきた配偶者が、遺産分割の際に優遇されるよう、現在住んでいる住居に引き続き住むことができる「居住権」を新設することなどを盛り込んだ、民法改正の要綱案をまとめました。 それによりますと、遺産の対象となる住居について、これまでの「所有権」とは別に、配偶者が引き続き住むことができる「居住権」を新設し、退去を迫られることがないよう保護するとしています。 さらに、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています。 このほか、要綱案には、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前でも、預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにすることなども盛り込まれています。 法制審議会は、来月
2018/01/17 リンク