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代筆投票めぐる裁判 2審も合憲と判断 訴え退ける 大阪高裁 | NHKニュース
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代筆投票めぐる裁判 2審も合憲と判断 訴え退ける 大阪高裁 | NHKニュース
文字を書くことができない人が選挙で投票する際に、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定している公職... 文字を書くことができない人が選挙で投票する際に、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定している公職選挙法の規定が、投票の秘密を保障した憲法に違反しているかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。 公職選挙法は、文字を書くことができない人が代筆での投票を希望する場合、本人の意思と異なる投票を防ぐために、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定する規定を設けています。 脳性まひがある大阪 豊中市の中田泰博さんは、5年前の参議院選挙で、信頼できる自分のヘルパーによる代筆を希望しましたが、選挙管理委員会に断られ投票を断念しました。 中田さんは「事務員に投票先を伝えなければいけない法律の規定は、投票の秘密を保障した憲法に違反する」と主張して裁判を起こしましたが、1審は去年、訴えを退けていました。 30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の西川知一郎裁判