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IT事業と知的財産権法[2]ソフトウェアが特許として認められるための要件
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IT事業と知的財産権法[2]ソフトウェアが特許として認められるための要件
今回から数回にわたり,知的財産権のうち,特許権に焦点を絞りIT事業との関係について,検討してみます... 今回から数回にわたり,知的財産権のうち,特許権に焦点を絞りIT事業との関係について,検討してみます。まず,前提として,特許法で保護される「発明」とは何を指すのか,又,どのような「発明」であれば,特許法で保護されうるのかという点について解説しようと思います。 1 特許権で保護の対象となるのは「発明」である 特許法上,保護の対象となるのは「発明」です。特許法上の「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。 マイクロプロセッサや半導体メモリーのようなハードウェアの場合,「自然法則を利用した」か否かが問題とされることは少ないように思います。しかし,ソフトウェアの場合には,この点が裁判で争点にされることも見受けられますので,少し詳しく触れておきます。 ソフトウェアの発明で「自然法則を利用した」といえるか否かが問題となるのは,特にアルゴリズムに特徴がある場合