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Y. ITO's Diary:取締役の報酬請求権
October 08, 2007 取締役の報酬請求権 「取締役の報酬請求権」といったタイトルでこれまで検討されてき... October 08, 2007 取締役の報酬請求権 「取締役の報酬請求権」といったタイトルでこれまで検討されてきた問題には、いくつかの種類の違う事例が入っている。たとえば、報酬額の事後的な減額とか、株主総会決議があったのに取締役会で報酬を決定しなかった(また、退職慰労金を内規よりも低く決定したとか)といった問題は、大規模公開会社でも問題になりうるかもしれない。これに対して、そもそも報酬についての株主総会決議がない場合に、取締役が会社に対して報酬の支払いを請求できるかという問題は、基本的には閉鎖会社の問題だ。そしてこの問題にも、少なくとも2つの問題が含まれている。 (1)実質的には従業員であった取締役(や監査役)からの請求 こちらはもう、労働法の問題であって、会社が与えた肩書きに関係なく、実質的に労働関係があったかどうかが重要だ。また、取締役や監査役だと称されていた者が実質的には労働者だっ