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【検事逮捕】犯人隠避立証に高い壁 「罪犯した者」認識 積極作為あるか (1/2ページ) - MSN産経ニュース
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【検事逮捕】犯人隠避立証に高い壁 「罪犯した者」認識 積極作為あるか (1/2ページ) - MSN産経ニュース
大阪地検特捜部の押収資料改(かい)竄(ざん)事件に絡み、主任検事の前田恒彦容疑者の上司だった当時... 大阪地検特捜部の押収資料改(かい)竄(ざん)事件に絡み、主任検事の前田恒彦容疑者の上司だった当時の特捜部長と副部長が意図的な改竄を認識しながら隠(いん)蔽(ぺい)した疑いが浮上し、最高検が犯人隠避容疑に当たるかを捜査している。専門家は「犯人隠避罪の立証はハードルが高く、積極的な隠蔽行為が必要だ」としている。 犯人隠避罪は刑法103条で規定され、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者らを隠避させた者」は2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。犯人に逃走資金を用意したり、身代わり犯を立てたりする行為が典型だ。 同罪適用の前提として「罪を犯した者」であることを認識していなければならない。鳥取大の田和俊輔名誉教授(刑事訴訟法)は「罪を犯した者」について「真犯人だけでなく、容疑者も含まれる」という。 隠蔽疑惑が浮上した大坪弘道前特捜部長と佐賀元明前副部長はどうか。最高検の事情聴取に「意図的な