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カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁 - MSN産経ニュース
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カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁 - MSN産経ニュース
飲料大手カルピス(東京)の清涼飲料水「ほっとレモン」の商標登録の可否が争われた訴訟の判決が28日... 飲料大手カルピス(東京)の清涼飲料水「ほっとレモン」の商標登録の可否が争われた訴訟の判決が28日、知財高裁(飯村敏明裁判長)であった。飯村裁判長は「商標がカルピスの商品として定着しているとはいえない」として登録を認めるよう求めたカルピス側の請求を棄却した。 飯村裁判長は「品名は温かいレモン風味の飲料を意味し、通常の工夫の範囲を超える商標とはいえない」と指摘。また、調査会社のアンケートでメーカー名を認識していた回答者が0.3%にとどまった点を挙げ「『ほっとする』という意味の日本語とレモンを組み合わせたカルピスの造語として消費者に認識されている」としたカルピス側の主張を退けた。 判決によると、カルピスが平成23年6月に取得した商標権に対し同業他社が異議を申し立て、昨年9月に特許庁が商標登録を取り消す決定をした。カルピス側がこの決定の取り消しを求め知財高裁に提訴していた。「NY」「ロンドン」「パ