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初公判前、被害者に調書など開示 12月から最高裁方針 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
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初公判前、被害者に調書など開示 12月から最高裁方針 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
重要事件の被害者や遺族が裁判に参加できる「被害者参加制度」が12月からスタートするのに合わせ、最... 重要事件の被害者や遺族が裁判に参加できる「被害者参加制度」が12月からスタートするのに合わせ、最高検は、被害者側が要請すれば、刑事裁判の初公判前に、供述調書などの証拠を開示する方針を決めた。これまで、初公判前の証拠開示は原則的に認められていなかったが、公判での質問の準備など、被害者側が制度を利用しやすいように方針を転換したという。 刑事訴訟法は、「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定しており、被害者側は、初公判が始まる前までは、公判資料の閲覧やコピーをできなかった。 最高検によると、12月以降に起訴された「被害者参加制度」の対象事件について、被害者や遺族、被害者側弁護人が担当検事に要請すれば、供述調書や実況見分調書といった検察側が公判で請求する予定の証拠を、初公判前に閲覧できるようにするという。全国の高検と地検に通達した。 ただし、被害者など関