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被保険者と受取人が同時死亡、保険金は誰? 最高裁初判断 - MSN産経ニュース
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被保険者と受取人が同時死亡、保険金は誰? 最高裁初判断 - MSN産経ニュース
生命保険や年金共済に入っている夫と、その保険金の指定受取人の妻が同時に死亡した場合、保険金を受け... 生命保険や年金共済に入っている夫と、その保険金の指定受取人の妻が同時に死亡した場合、保険金を受け取るのはだれかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、指定受取人の相続人がすべて受け取るとする初判断を示した。これまで、交通事故や地震、火事などによって両者が同時に死亡した場合、保険会社などの対応が分かれるケースもあり、約款の改定など、実務に影響を与えそうだ。 訴訟のうち1件は、保険金の受取人が被保険者より先に死亡した場合、受取人の相続人が保険金を受け取るとした商法の規定が、同時死亡でも適用されるかどうかが争点だった。 保険会社側は「妻側だけが受け取るのは夫の意思に反する」などと主張したが、同小法廷は「保険契約者と指定受取人が同時に死亡した場合でも類推適用される」と判断。保険金の全額を受け取るのは、死亡した指定受取人の相続人と結論づけ、保険会社側の上告を退けた。