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「強制連行」訴訟、韓国人元労働者ら二審も敗訴 高裁金沢支部 - MSN産経ニュース
第2次大戦中、女子勤労挺身(ていしん)隊として朝鮮半島から強制連行され、機械メーカー、不二越(富... 第2次大戦中、女子勤労挺身(ていしん)隊として朝鮮半島から強制連行され、機械メーカー、不二越(富山市)で労働を強いられたとして、韓国人の元労働者や遺族ら23人が国と同社に、謝罪と未払い賃金など計約1億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(渡辺修明裁判長)は8日、一審富山地裁判決を支持、元労働者らの控訴を棄却した。 判決理由で渡辺裁判長は「1965(昭和40)年の日韓請求権協定で元労働者らは請求権を失ったと言うべきだ」と述べた。原告は控訴審で、平成20年に見つかった外務省の内部文書から「協定は国家の請求権のみを放棄したもの」と主張していたが、退けられた。 一審判決は「個人の請求権は放棄された」とする最高裁判例を踏襲していた。
2010/03/08 リンク