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【明解要解】波紋呼ぶ混合診療禁止「違法」の判決 医療の公平性めぐり見解対立 (1/3ページ) - MSN産経ニュース
健康保険が使える診療と使えない診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策に対し、「法的... 健康保険が使える診療と使えない診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策に対し、「法的な根拠はない」とする初の司法判断が今月7日、東京地裁で示された。混合診療については、これまで解禁を求める議論はあったが、法的に問題があると考える人はほとんどいなかっただけに、判決は大きな波紋を広げている。(文化部 平沢裕子) 皆保険制度の日本では、原則として効果や安全性について国が認めた薬や治療法にしか健康保険が使えない。しかし、効果や安全性が日本では認められていないが、欧米では認められている薬や治療が数多くある。これら保険が使えない診療(自由診療)と保険が使える診療をいっしょに受けることが混合診療だ。 そして、保険診療を受けている人が自由診療を1つでも受けると、本来なら3割の自己負担ですんでいた保険診療分も含めて、すべて自己負担しなければならないのが現行の制度だ。 これに対して異議を申し立てた
2007/11/26 リンク