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【主張】混合診療 原則禁止の不合理性正せ - MSN産経ニュース
新薬の投与など健康保険が適用されない治療を併用(混合)すると、それまで保険が利いていた治療費まで... 新薬の投与など健康保険が適用されない治療を併用(混合)すると、それまで保険が利いていた治療費まですべて自己負担となる。こうした混合診療を禁じた国の制度は不当とする訴えに、東京高裁は1審の東京地裁判決を取り消し、「国の判断には根拠がある」とする逆転判決を下した。 混合診療の禁止は、高度・先端治療に頼らざるを得ない重度がん患者らに、必要以上の経済的負担を強いる結果にもなっている。このため、小泉内閣時代の規制緩和の流れで全面解禁の機運が急速に高まり、平成16年には政府の規制改革・民間開放推進会議が解禁を求めてきた経緯がある。 しかし、これに対して厚生労働省は、一部の例外を除いて原則禁止の方針を変えていない。 理由はいくつかある。混合診療を認めれば、自由診療が大幅に増えることになり、有効性や安全性の疑わしい医療が横行しかねない。そのことは、結果的に保険診療の選択幅を狭めかねず、むしろ患者負担は増し
2009/10/27 リンク