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「肖像権」とは何だか知っていますか?: さそりいのししの好事家道
天皇皇后両陛下が栃木県小山駅を訪れた際、女子高生のTwitterユーザーが駅で両陛下の写真を撮影し、ネッ... 天皇皇后両陛下が栃木県小山駅を訪れた際、女子高生のTwitterユーザーが駅で両陛下の写真を撮影し、ネットで公開したことの「肖像権」をめぐって、賛否が分かれている。 マスコミも一般人も、その意味をろくにわからずに「肖像権」という言葉を使っている。防犯カメラの設置に対して「肖像権侵害」と言う人がいるくらい、すべての人がどんな場合でも主張できる権利だと思っている人がほとんどだろう。しかし事実はそうではない。自分は写真が趣味なので、このことについては調べて勉強していたのでシェアさせていただく。 まず、「肖像権」を直接定めた法律の条文は存在しない。つまり肖像権とは俗称である。しかし法律解釈的には肖像権は、憲法第13条(幸福追求権)を根拠にした「プライバシー権」と、人格権に基づく「パブリシティー権」に分類されると考えられている。 「プライバシー権」とは、みだりに撮影されたり、勝手に公表されない権利だ
2016/05/01 リンク