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貸倒引当金がなくなる - 信託大好きおばちゃんのブログ
税制改正大綱から 貸倒引当金制度について、適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小... 税制改正大綱から 貸倒引当金制度について、適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定します。なお、これらの法人以外の法人の平成23年度から平成25年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は4分の3、平成24年度は4分の2、平成25年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置を講じます。 これは、大きい! 中小企業と金融機関以外は、貸倒引当金を税務上、認めてもらえなくなるわけです。 個別評価の貸倒引当金がアウトになるのは、大企業でも厳しいと思う。 たとえば、いまだったら 形式的に会社更生法や民事再生法の申し立て、破産の申し立て、手形交換所の取引停止処分が生じたら売掛金の50%は貸倒引当金として損金処理を認めてくれるけど、これがだめになる。 貸倒損失として、ほんとうに×になるまで、損金計上ができない。 大口の取引先が倒
2010/12/28 リンク