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宅建業者の倒産で手付金を失わないために
1000組の家づくり・家計改善をサポートしてきた住宅専門ファイナンシャルプランナーが、初めて家を建て... 1000組の家づくり・家計改善をサポートしてきた住宅専門ファイナンシャルプランナーが、初めて家を建てる人のために、後悔しないマイホーム実現法を大公開! 昨日、分譲マンション購入のご相談の中で、 手付金についてのお話しが出ました。 「手付金」とは、不動産売買契約を締結した証として 買主が売主へ渡すおカネのこと(法的には「証約手付」と呼ぶ)。 他に手付金には、放棄することで解約できるとする 「解約手付」(売主から解約する際には手付金の倍返し)、 契約違反で解約する際の違約金とする「違約手付」 としての意味を持たせることもよくあります。 手付金は、契約後に残代金を支払い物件の引き渡しを受ける際に、 その売買代金に充当されることになります。 では、マンションの売買契約を締結し手付金を支払ったものの、 引き渡しまでの間に売主の業者が倒産し、引き渡しが行われなかった場合、 手付金はどうなるの? という
2014/12/11 リンク